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接道していない家に、残された4つの道

最終更新:2026年9月10日/出典は各項目に明記しています
接道していない家に残された道は、だいたい4つです。 どれが正解かは、家の状態と「いつまで待てるか」で変わります。 まずは4つを横に並べて、自分の条件に当てはめてみてください。

4つの選択肢

選択肢向いている場合ネック
1. 43条2項2号の許可を取って建て替える包括同意基準に当てはまりそう/通路の所有者と話ができる許可の保証がない。建築審査会が不定期な市もある。手数料33,000円前後+設計費用
2. 隣地と一体にする(買う/売る)隣が親族・付き合いがある/隣も土地を広げたい相手次第。分筆・測量・登記の実費と時間
3. 再建築不可のまま買う会社に売る早く手放したい/管理が負担/遠方に住んでいる価格は接道地より下がる
4. 直して使う・貸す建物がまだ使える/地元に管理を頼める人がいる大規模な修繕・増築は建築確認が必要になることがある

1と3は、同時に進められます

いちばんもったいないのが、「まず許可が取れるか調べて、駄目だったら売る」と順番にやることです。

43条の許可は、事前相談から審査会の同意まで時間がかかります。市によっては審査会が不定期です。その間ずっと、固定資産税と管理の手間はかかり続けます。

建築指導課に相談するのと並行して、「今のままの状態で、いくらで買う会社があるか」を出しておくと、判断材料が2つになります。

どちらにしても、数字がないと決められません。

再建築不可・接道なしの家を、いくらで買う会社があるか

43条の許可が取れるかどうかは市の判断です。並行して「今のままで買う会社がいくら出すか」を知っておくと、判断材料が2つになります。無料・査定だけでも可。

43条2項2号の許可基準を見る

許可の基準を先に見るなら → 43条2項2号のページ

2の「隣地」を先に考えてほしい理由

接道していない土地は、単独では価値が下がりますが、隣地と一体になった瞬間に普通の土地に戻ります。

だから隣地の所有者にとっては、他の誰よりも高く買う理由がある相手です。逆に、隣地の一部を分けてもらって間口を2m確保できれば、こちらの土地が生き返ります。

気まずいと感じるかもしれませんが、相続をきっかけに動く話は少なくありません。少なくとも一度は、隣がどういう状況かを確かめる価値があります。

4の「直して使う」の注意点

再建築不可の建物でも、建築確認を要しない範囲の修繕・模様替えなら工事はできます。ただし、

「どこまでが確認不要か」は工事の内容と建物の規模で変わります。工務店の判断だけで進めず、特定行政庁(市の建築指導課など)に確認してください。

先に確かめておくと話が早いこと

  1. 前の道の種別。2項道路なのか、位置指定道路なのか、そもそも道路ではないのか。→ 調べ方
  2. どの特定行政庁の管轄か。市によって基準がまったく違います。→ 比較表
  3. 境界が確定しているか。狭あい道路の助成でも、売却の測量でも、ここが効きます。
  4. 通路の所有者は誰か。私道であれば、通行と掘削の承諾が必要になることがあります。

よくある質問

再建築不可の土地は、まったく売れないのですか。
売れないわけではありません。ただし住宅ローンが使いにくいため買い手が限られ、価格は接道している土地より下がります。買い手としては、現金で買う個人、隣地の所有者、再建築不可を専門に扱う買取会社などが考えられます。
隣の土地を買えば接道しますか。
隣地の一部を取得して間口を2m以上確保できれば、接道義務を満たせる場合があります。逆に、隣地の所有者にとっては土地が広がるメリットがあるため、こちらから売る話が成立することもあります。ただし分筆・測量・登記の実費と時間はかかります。
43条の許可を取ってから売ったほうが高いですか。
一般には、建て替えられる見込みが立っているほうが買い手の幅は広がります。ただし許可は「取れる保証」がなく、建築審査会の開催が不定期な市もあります。待っている間の固定資産税・管理費・劣化も費用です。どちらが得かは、待てる期間とその間のコストで決まります。
リフォームなら自由にできますか。
再建築不可の建物でも、建築確認を要しない範囲の修繕・模様替えは可能な場合があります。ただし大規模な修繕・模様替えや増築は建築確認が必要になることがあり、その場合は接道の問題に戻ります。工事の内容ごとに、特定行政庁への確認が必要です。

出典:建築基準法43条/各特定行政庁の許可基準(本サイト内の各ページに出典を記載)