本サイトは今後プロモーション(広告)を掲載する予定です
ホーム › 道の種別を調べる

うちの前の道は、建築基準法の道路なのか

最終更新:2026年9月10日/出典は各項目に明記しています
「うちの前の道は私道だから」で止まってしまう人が多いのですが、私道でも建築基準法の道路であることはよくあります。 逆に、市が舗装して通り抜けできる道でも、建築基準法上は道路でないことがあります。 まず種別を確かめてください。ここが決まらないと、次の一手が決まりません。

道路の種別は6つある

建築基準法42条は、次のように道路を分類しています。

条項通称内容
42条1項1号道路法の道路国道・県道・市道。幅員4m以上
42条1項2号開発道路都市計画法や土地区画整理法などによってつくられた道路
42条1項3号既存道路昭和25年11月23日(建築基準法の施行日)にすでにあった幅員4m以上の道
42条1項4号計画道路都市計画道路等で、2年以内に事業が予定され特定行政庁が指定したもの
42条1項5号位置指定道路私人が築造し、特定行政庁から位置の指定を受けた道路
42条2項2項道路・みなし道路施行日にすでに建築物が立ち並んでいた幅4m未満の道。中心から2m後退で建築可

このどれにも当てはまらない通路は、建築基準法上の道路ではありません。その場合に検討するのが 43条2項2号の許可 です。

県内の指定道路図・調書の公開状況

国土交通省が令和5年4月1日現在でまとめた資料によると、全国215の特定行政庁が指定道路図または指定道路調書をインターネット公開しています。神奈川県内はこうです。

行政庁指定道路図指定道路調書公開先
神奈川県一部公開未公開wagmap.jp/pref-kanagawa
横浜市公開未公開wwwm.city.yokohama.lg.jp
川崎市公開一部公開kawasaki.geocloud.jp
相模原市公開未公開sagamihara.geocloud.jp
横須賀市公開未公開www2.wagmap.jp/yokosuka
藤沢市公開未公開市の独自GIS(ふじさわマップ)
小田原市公開未公開www2.wagmap.jp/navi-odawara
茅ヶ崎市公開未公開www2.wagamachi-guide.com/chigasaki
秦野市公開未公開webgis.alandis.jp/hadano14
厚木市公開未公開www2.wagmap.jp/atsugi
大和市公開一部公開machi-info.jp/machikado/yamato_city
鎌倉市・平塚市国土交通省の一覧に記載がありません(令和5年4月1日時点で未公開の可能性。現時点の状況は未確認)
調書までネットで見られるのは、県内で川崎市と大和市だけです。他の市は図まで。指定の年月日や幅員といった調書の中身を知りたければ、窓口に行くことになります。

出典:国土交通省「指定道路図及び指定道路調書のインターネット公開状況(令和5年4月1日現在)」

横須賀市は、色で見分けられるようになっている

横須賀市は建築指導課のページで、わが街ガイド上の道路の色分けを明記しています。

種別
緑系42条1項1号(国・県の道路/市の道路)
若草色42条1項2号
青緑色42条1項3号
だいだい色42条1項5号(位置指定道路)
水色の点線・実線42条2項道路

基準日は昭和25年11月23日と明記されています。素人でも、自分の家の前の道が何色かを見るだけで、当たりがつけられます。

種別が分かったら、次は「いくらになるか」

2項道路なら後退して建て替えられます。道路でなければ43条の許可か、そのまま売るかです。判断するには、今の状態での金額を知っておくのがいちばん早い。

43条2項2号の許可基準を見る

図で分かることと、分からないこと

GISの図はとても便利ですが、限界があります。

図で当たりをつけて、窓口で確定させる。この順番が結局いちばん早いです。

再建築不可・接道なしの家を、いくらで買う会社があるか

43条の許可が取れるかどうかは市の判断です。並行して「今のままで買う会社がいくら出すか」を知っておくと、判断材料が2つになります。無料・査定だけでも可。

43条2項2号の許可基準を見る

よくある質問

自分の家の前の道が「建築基準法の道路」かどうかは、どこで分かりますか。
各市が公開している指定道路図(GIS)で確認できます。神奈川県内では横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・小田原市・茅ヶ崎市・秦野市・厚木市・大和市が図を公開しています(国土交通省調べ・令和5年4月1日現在)。ただし図はあくまで参考で、正式には建築指導部局の窓口で確認する必要があります。
指定道路図と指定道路調書は何が違うのですか。
図は道路の位置を地図上に示したもの、調書は指定の年月日・指定番号・幅員・延長など指定の内容そのものを記録したものです。国土交通省の資料によれば、神奈川県内で調書をインターネット公開しているのは川崎市と大和市のみ(いずれも一部)で、他の行政庁は図までです。
2項道路かどうかで何が変わりますか。
2項道路(みなし道路)であれば、道路の中心線から2m後退することで建築が可能になります。一方、そもそも建築基準法の道路でない通路であれば、43条2項2号の許可を検討することになります。出発点がまったく違うので、まず種別の確認が必要です。
昭和25年11月23日という日付は何ですか。
建築基準法が施行された日です。この日にすでに存在していて、建築物が立ち並んでいた幅4m未満の道が、42条2項によって「道路とみなす」とされました。横須賀市も基準日としてこの日を明示しています。

出典:国土交通省「指定道路図及び指定道路調書のインターネット公開状況(令和5年4月1日現在)」/横須賀市「建築基準法の道路」/神奈川県「指定道路図及び指定道路調書について」(いずれも2026年9月10日確認)