本サイトは今後プロモーション(広告)を掲載する予定です
ホーム › 厚木市

厚木市|1.2m・60m・75cm。分岐が県内でいちばん細かい市

最終更新:2026年9月10日/出典は各項目に明記しています
厚木市の基準は、県内でいちばん分岐が細かい。 「両端が道路につながっていれば1.2mでよい」「道路まで原則60m」「外壁後退は60cm、ただし敷地内通路が2m未満なら75cm」。 ここまで書いてある基準は、他ではあまり見ません。

数字を並べる

項目厚木市の基準参考:他行政庁
通路の最低幅員1.8m以上
(両端が道路に接続する場合は1.2m以上
県・藤沢・茅ヶ崎 1.8m/横浜は個別同意基準で0.9mまで
道路までの距離原則60m以内県・藤沢 35m/横浜 20m・15m
外壁の後退60cm以上
(敷地内通路2m未満型は75cm以上
藤沢 0.5m/茅ヶ崎 0.6m
敷地面積100㎡以上県・茅ヶ崎 100㎡以上
高さ・階数高さ10m以下・階数2以下
一戸建てまたは長屋(2戸)
県 高さ10m以下・階数2以下・戸数2以下
避難空地一辺2m以上、または直径2mの円が内接する四角形

出典:厚木市「建築基準法第43条第2項第2号(旧ただし書)許可」および同許可基準PDF

「両端が道路に接続」の意味

厚木市の基準でいちばん実務的に効くのがこれです。

行き止まりの路地なら1.8m必要だが、両端が別々の道路につながっている通路なら1.2mでよい。緊急車両は入れなくても、人が逃げる方向が2つある、という考え方だと読めます。

古い住宅地には、細いけれど通り抜けできる路地が意外とあります。「1.8mないから駄目だ」と決める前に、通路の反対側がどこに出ているかを見てください。

60mという距離

行き止まりの通路について、道路までの距離の上限が原則60m。これは県内でもっとも長い部類です。

同じ40mの路地の奥にある家でも、横浜市なら包括同意基準の外、厚木市なら中に入る可能性があります。市境をまたぐと結論が変わるというのは、こういうことです。

許可が取れる見込みでも、取れない見込みでも、金額は先に知っておく

43条の許可には時間がかかります。「今の状態で買う会社がいくら出すか」を並べておくと、待つか動くかを金額で判断できます。

43条2項2号の許可基準を見る

狭あい道路:補償費の70%以内、舗装は原則市

厚木市の狭あい道路整備事業は、対象を幅員1.8m以上4m未満の道とし、中心から2m後退した部分について次のように定めています。

「70%以内」と上限が明示されているのは分かりやすい反面、実費の3割は自己負担になり得るということでもあります。見積を取ってから市に相談するのではなく、市に相談してから見積を取る順番をおすすめします。

6市の比較表

再建築不可・接道なしの家を、いくらで買う会社があるか

43条の許可が取れるかどうかは市の判断です。並行して「今のままで買う会社がいくら出すか」を知っておくと、判断材料が2つになります。無料・査定だけでも可。

43条2項2号の許可基準を見る

よくある質問

厚木市はなぜ通路が1.2mでもよいのですか。
厚木市の許可基準は、敷地から道路までの通路について幅員1.8m以上を原則としつつ、通路の両端が道路に接続している場合(=行き止まりでない場合)は1.2m以上でよいとしています。両端が抜けていれば避難・消防上の安全性が確保しやすい、という考え方です。
60mというのは何の数字ですか。
厚木市の基準では、敷地から道路までの距離を原則60m以内としています。神奈川県と藤沢市が35m、横浜市が20m・15mであるのと比べると、県内でもっとも長い部類です。
避難のための空地とは何ですか。
厚木市の基準には、避難空地について「一辺2m以上、または直径2mの円が内接する四角形」という記述があります。通路の終端などに、この大きさの空きを確保することが求められます。
厚木市の狭あい道路の補償はいくらですか。
厚木市は移転補償金について「損失補償算定標準書に基づく基本補償費の70%以内」と定めています。後退用地は買取(公示価格を参考に基本価格を決定)または寄附を選べ、舗装は原則として市が行います。

出典:厚木市「建築基準法第43条第2項第2号(旧ただし書)許可」および許可基準PDF/同「狭あい道路整備事業」「建築行為に係る道路後退用地等の取得に関する要綱」(いずれも2026年9月10日確認)